静岡県「盛土環境条例」改正の背景と環境分析の役割
~国の盛土規制法とのすみわけと、分析調査の重要性~

2025年(令和7年)5月26日、静岡県では「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(通称:盛土環境条例)」が施行されました。 この改正は、2021年の熱海市土石流災害を契機に制定された国の「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」の施行に伴い、県独自の条例との役割分担(すみわけ)を明確にするために行われたものです。
改正の背景:国と県の役割分担と所管の変更割分担
従来の「静岡県盛土条例」では、災害防止と環境保全の両面を規制対象としていました。 しかし、盛土規制法の施行により、災害防止に関する規定は国法に委ねることとなり、静岡県では条例の目的を「環境汚染の防止」に特化する形で再編しました。
このすみわけにより、担当部署も明確に分かれています。
- 環境保全(盛土環境条例): 環境関係部署(生活環境課)が担当
- 災害防止(盛土規制法): 土木関係部署(盛土対策課など)が担当
| 規制の目的 | 担当法令 | 所管部署 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 災害防止 | 盛土規制法(国) | 土木・盛土対策担当 | 盛土の安全性、地形・地質に応じた許可基準、定期報告・中間検査など |
| 環境保全 | 盛土環境条例(県) | 生活環境課 | 土壌・水質の汚染防止、汚染土石の使用禁止、分析調査の実施など |
改正後の主なポイント
土壌分析調査の位置づけの変更
旧条例では原則必須だった土壌分析調査は、改正後は必要な場合に限定されました。
- 開発型盛土:都市計画法に基づく開発行為等で、搬入前に「汚染の恐れがない」と県が確認した場合 → 分析調査不要
- 処分型盛土:残土処分場、農地造成など → 分析調査が義務
規制対象の明確化
- 対象:盛土、堆積、埋立て(いずれも1,000㎡以上)
- 一時堆積(ストックヤード)の扱い: 分析調査は原則不要となりますが、完全に規制対象外となるわけではありません。土石の搬入前に「汚染のおそれがないこと」を確認し、県へ報告する必要があります(汚染土石の使用は禁止)。
証明書類の活用
地歴調査、再生資源利用促進計画、採石法・砂利採取法の認可書などが、汚染の有無を証明する手段として認められます。
既存許可案件への経過措置
旧条例(静岡県盛土条例)ですでに許可を得ている案件については、通常とは異なる手続きが必要となる場合があります。施行日(令和7年5月26日)をまたぐ工事や、手続きの移行については、県(生活環境課)の案内を確認し、適切な対応を行う必要があります。
分析会社としての対応
弊社では、条例改正に伴い、以下の支援を提供しています:
- 処分型盛土における土壌・水質分析調査
→ 重金属類、有機化合物などの有害物質の有無を精密に分析
- 「汚染のおそれがないこと」の確認支援
→ 開発型盛土や一時堆積における、地歴調査の実施と報告書作成、汚染リスク評価
おわりに
今回の改正は、国と県の役割分担を明確にし、より合理的な規制体系へと移行するものです。 環境分析は、盛土事業の信頼性と安全性を確保するための重要な工程であり、今後もその役割は変わりません。 盛土計画に関する調査・報告のご相談は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください